興行場法の規則ってなんだろ、よくわからない。
興行場法(こうぎょうじょうほう)は、興行場(映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設)の営業について規定した法律である。(Wikipedia:興行場法)
…というのもね、秋田市にある某公共福祉施設で、定期的(毎週水曜・日曜日)に映画の上映をしている。先日、同施設の体育館を利用した時、ホールの告知板に上映のお知らせがあったのを目にしていた。Disneyものとかドラえもんのような子供の好きそうなものから、大人のちゃんとしたものまで。
あくまでその施設は公共福祉施設であって映画館ではないので、なんらかの方法でDVDなんかを大きく映し出してるんだろうだけど。無料だし、子供らも見たがってし、いつか利用したいと思っていた。
で、とりあえずいつ何をやるのか知りたかったからホームページを見てみた。ところが上映に関する記載が一切ない。「そのぐらい掲載してくれませんか?」ってメールしたら、こんな返事が。
当施設では興行場法の規則等により、映写会に関する情報提供を自粛しております。
情報提供がうまくない?上映自体がうまくない?(苦笑)ど、、、どういうことなのだ??
